別荘は買わない

つもりです・・・が先のことは誰にもわかりません。

世界一安い日本の富裕層の税金

日本の所得税制は、累進税率を採用していますが、

合計所得金額が1億円の税率28.3%をピークとして、

それを超えると所得税の負担率は逆進的になって、

例えば合計所得金額が100億円になると、税率は13.5%になります。

何かおかしくありませんか?

 

税金を払わない巨大企業 (文春新書)

税金を払わない巨大企業 (文春新書)

 

 

このようにして、企業グループ内の各企業が、株式を保有し合えば、各企業の利益による配当金を、グループ内の企業でほとんど税金を支払わずに内部留保することも可能になります。受取配当金の益金不算入制度については、目下の法人税制改革の最大のテーマの一つになっています。
受取配当金がどれほど巨額であるが、詳細に見ましょう。国税庁の資料などをもとにした私の試算では2003年度から9年間の企業の受取配当金の合計額は65兆5495億円に達し、このうち巨大企業(資本金10億円以上の法人とその連結決算に組み入れられる法人)だけで、約9割に相当する57兆7418億円を占めています。
そして、この制度を利用した課税除外分は48兆979億円あり、このうち巨大企業が約9割の42兆4830億円を占めました。この受取配当金を課税対象にすれば、国税法人税だけで12兆4830億円もの財源が賄えたはずでした。2014年に消費税が5%から8%に増税されましたが、内閣府増税による商品落ち込みがなければ、4兆円の税収増を推計していました。受取配当金を課税対象にした場合の法人税額は、増収税推計額の実に3倍以上の金額です。ということは巨大企業の受取配当金を課税所得にすれば、増税をする必要などなかったのです。